共働きのパパママへ、パパママ育休プラス
パパママ育休プラス。なんだか可愛らしい響きのこの用語、厚生労働省が定めるところの改正された育児休業制度の正式名称です。従来の育休制度で認められていた育休期間はベビーが満1歳になるまででした。しかし、この制度では条件を満たせば期間の延長が法的に認められ、ベビーが1歳2ヶ月になるまで休業できるようになりました。
では具体的にどのような条件が必要なのでしょうか。
“パパママ”育休プラス
名称のとおり、パパ、ママの両方が育休をとることがこの制度のもっとも大きなポイントのひとつです。つまり、対象は共働き夫婦ですね。原文を借りると、「(1)配偶者が子の1才到達日(1才誕生日の前日)以前のいずれかの日に育休を取っていること (2)本人の育休開始日が子の1才到達日の翌日後でないこと (3)本人の育休開始日が、配偶者の育休初日前でないこと (4)育休を取れる期間は1年間(母の場合は産休を含めて)であること」とあります。
最も多いケースとしては、ママが産休から続けて産休に入り、パパがその後ママと交代かもしくは1年間を超えないように期間を重ねて育休をとるというのがあるようです。
制度を用いる際に注意すべき点のひとつに、ママの場合は取得できる育休期間が産休と合せて1年間であるということがあります。また、事情によっては保育園にお世話になる際に、入りやすい時期を狙っての入園となる場合にはせっかくの育休期間を削って、入園を迎えることもあり得ます。…なんだか本末転倒ですけどね。
わたし自身、産前は男性と一緒の職場に勤めていました。勤務内容に、特に男女差がない職種だったからこそかもしれませんが、出産というどうしようもなく休業を取らざるをえない女性と違って、男性が制度を用いてまとまった育休をとるということは、まだまだ割合的に大きいものではないですね。
とはいえ、一昔前までは一般的ということができなかったパパママ両方の育休取得をしやすいうごきが出てきているというのは事実です。特例や、復職の際に保育園に預けるなどのケースによって制度の使い方は家庭によりけりです。また、土壇場での申請はミスや給付の時期が遅れるなどのアクシデントを招きかねません。ベビーを授かったら、余裕を持って動いておきましょうね。